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第8回1223076柏木 諒/障害者差別解消法を考えてみました

こんにちは、毎度おなじみ柏木です。

今回取り扱っていくテーマは障害者差別解消法という法律について考えてみたいと思います。

この法律は簡単に言ってしまえば障害者という-に見る観点を取り払い、

お互いが平等であり、お互いを尊重していこう!という事ですね。

 

今セミナーでは仕事を軸に、この法律について考えました。

 

★差別を無くし、職場を共有するのに反対か?賛成か?

雇用として差別を無くし、ディサビリティを持つ人と仕事は出来るのか?今回はこれが課題です。

・自分の考え

この法律を適用した場合、僕の中で2つの問題が出てきました。

 

1.法律が施行された場合、雇用条件が難しくなるのでは?

深い意味はありませんが、ディサビリティとの相談についてです。

ディサビリティの程度だったり、人事に関してどのような雇用基準を作るのかが難しいと考えました。

また雇用した際に、その人に応じた仕事を考える必要もあるのではないのでしょうか?

 

2.ディサビリティとの壁を均等に出来るか?

例えば四肢に異常がある方など、その人その人のディサビリティに応じた共有をする必要性が出てくるのではないのでしょうか?

今までに考えてない事もあり、対応を考えるのにも時間は必要と思われます。

 

・結論

2番でも説明した通り悪い言い方になるかもしれませんが、均等にするための手間が従来の効率を落としてしまい、企業への影響があるのではないかと考えました。

 

ここで、今セミナーで学んだことを紹介致します。

 

先天性(生まれつき)のディサビリティもあるが、後天性(生まれた後に患う)のディサビリティもある

 

普通に生まれたとしても、我々は完璧ではありません。

生涯の中で事故で障害を患う事も、病気などで障害を患う事だってあるということです。

だから差別化を無くすという話に直結する訳でもありません。

ですが、自分に障害を持った時の事を考えれば当然仕事が出来ない等レッテルを貼られてしまい差別を受けるのは芳しいことではありません。

 

★仕事の効率って何だろう?

仕事とは与えられた10を12までやろうが15までオーバーしてやったら効率は良くなるものだろうか?

そんなことはありません、そこで白井教授の研究室には30%ルールというものがあります。

メイン30%(就職活動のような必須事項)

サブ30%

ホビー30%(自分の趣味等)

blog10%(自分の生きていたというような証を残すのにBlog等でホビーを公開していく)

つまり仕事を多くやろうが効率には全く関係無く、むしろ適量やって自分のホビーやblogに費やすような生活がベストであると自分は思います。

 

★これらを踏まえて

効率は与えられた分を適量こなせば良くて、適量を目標にすればディサビリティ持ちの方との仕事の共有は効率も何も関係無いと考えが変わりました。

そしてセミナーで学びましたが、雇用する人材を多くすればするほど多様性に長けてくるというメリットも生まれます。

今後の社会の発展のためにもこういった法律は必要であると今の私は考えます。

 

この法律は平成25年6月に制定され、施行は平成28年4月1日からだそうです。

社会がどう変わるのかが気になるところですね!

 

以上、今回のメインテーマ、障害者差別解消法でした!

長らくのご閲覧お疲れ様です!ありがとうございました!

Published in2015年度後期